視覚障害者のための NPO法人 尼視協  *[尼崎市視覚障害(者)協会]

さ え ず り (交流会) 規 約 [抜粋]   [2019年5月 改訂]

目次

 


第1章 総 則


第2条(事務所)

この団体は,主たる事務所を兵庫県尼崎市塚口町1丁目26番地の21に置く。

第3条(準用規定)

この規約に,特に定めのある場合を除いては,NPO法人 尼視協の定款の規定を,その趣旨に適合する範囲内で準用する。


 


第3章 会 員


第5条(構成)

この団体の会員は,NPO法人 尼視協の社員をもって構成する。

第6条(会費)

会員は,会員総会において別に定める会費を納入しなければならない。


 


第4章 役 員 及び 職 員


第8条(種別及び定数)

この団体の役員は,NPO法人 尼視協の役員をもって充てる。

第9条(職員・職務)

この団体に,事務局長,会計その他の職員を置くことができる。
職員は,理事会が任免する。
会計は,この団体の金融機関の口座を管理する。


 


第5章 会 員 総 会


第10条(種別)

この団体の会員総会は,NPO法人 尼視協の社員総会と併せて開催する。


 


第6章 理 事 会


第12条(構成)

この団体の理事会は,NPO法人 尼視協の理事会と併せて開催する。


 


第7章 資 産 及び 会 計


第14条(資産の構成)

この団体の資産は,次の各号に掲げるものをもって構成する。

(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 会費

第16条(会計の原則)

この団体の会計は,NPO法人 尼視協の会計原則に従って行う。

第17条(事業計画及び予算)

この団体の事業計画及びこれに伴う予算は,理事会が作成し,会員総会の議決を経なければならない。

第18条(事業報告及び決算)

この団体の事業報告書,及び決算に関する書類は,毎事業年度終了後,速やかに理事会が作成し,監事の監査を受けその監査報告とともに,会員総会に提出しなければならない。
決算上剰余金を生じたときは,次事業年度に繰り越すものとする。


 


第8章 規 約 の 変 更 及び 解 散


第20条(規約の変更)

規約の変更は,理事会において出席理事の4分の3以上の多数による議決を必要とし,かつ,会員総会において報告しなければならない。

第21条(解散)

この団体は,NPO法人 尼視協の解散により解散する。

第22条(残余財産の帰属)

この団体が解散するときに残存する財産は,その構成員に等しく分配する。
また,債務があるときは構成員が等しく負担する。


 


附 則


附則1

この団体の設立当初の会費は,次に掲げる額とする。

正 会 員  個人:年会費 600円
賛助会員 個人:年会費 600円
賛助会員 団体:年会費一口1,000円(1口以上)

附則2

この団体の会費を,以下のように一部改訂する。 (2020年4月1日より施行)

正 会 員  個人:年会費 500円
賛助会員 個人:年会費 500円


 
月間 行 事 予 定 サ ー ク ル 活 動 尼 視 協 便 り [前期] 尼 視 協 便 り [後期] ス タ ッ フ 事 業 の 概 要